保育所における感染症対策ガイドライン抜粋
2018年改訂版:厚生労働省
1.感染症に関する基本的事項
(3)学校における感染症対策
- ・学校における感染症対策は、学校保健安全法関係法令(学校において予防すべき感染症の種類、出席停止臨時休業等について規定)に基づき実施されている。
- ・保育所における健康診断及び保健的な対応は、学校保健安全法関係法令に準拠して実施されている。
出席停止期間の算定について
出席停止期間の算定では、解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間には算定せず、火曜日(1日目)、水曜日(2日目)及び木曜日(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可(出席可能)ということになります。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間には算定せず、火曜日(1日目)、水曜日(2日目)及び木曜日(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可(出席可能)ということになります。
図1 「出席停止期間:解熱した後3日を経過するまで」の考え方
また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」という時の「発症」とは、一般的には「発熱」のことを指します。日数の数え方は上記と同様に、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、その翌日から1日目と数えます(図2)。「発熱」がないにも関わらずインフルエンザと診断された場合は、インフルエンザにみられるような何らかの症状がみられた日を「発症」した日と考えて判断します。
なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は、「”発症した後5日を経過”し、かつ”解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過”するまで」であるため、この 両方の条件を満たす必要があります。
なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は、「”発症した後5日を経過”し、かつ”解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過”するまで」であるため、この 両方の条件を満たす必要があります。
図2 インフルエンザに関する出席停止期間の考え方