お知らせ
| 2011/03/12 |
2011年3月12日(土)働く人々の健康講座を開催いたしました。 開催報告
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| 2010/06/09 |
第20回産業医・産業看護全国協議会が開催されました。
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| 2008/12/18 | 働く人が受ける定期健康診断の診断項目が変わりました。詳細はこちら(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌地域産業保健センター
当センターが提供するサービスは全て無料となっており、また、相談および指導内容は、秘密厳守されますますので安心してご活用ください。
札幌地域産業保健センターについて
労働現場における労働者の保護という点では、国は幼年労働者や女子労働者を保護する必要があるということから、明治44年3月に「工場法」を制定し、大正5年に施行しましたが、幼年労働者(15歳未満)や女子労働者を対象としたもので、一般男性労働者は法的保護の対象外となっていました。
第二次世界大戦後の昭和22年4月に制定された「労働基準法」では、勤労権を保障し,人たるに値する労働条件の基準を定めることをうたう憲法27条に基づき、労働者の権利として労働条件の最低基準を保障し、その内容も格段に豊かで高いものとなり、国際的にも十分通用するものでありました。
しかし、産業の発展や技術の進歩にともない、新しい労働災害の発生も頻発するようになり、これに対応するため独立した安全衛生法規の制定が課題とされるようになりました。
こうして昭和47年6月に労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした、労働安全衛生法が拡充・独立して制定され、同10月より施行されました。
しかしながら、産業医の選任義務が生じる常時50人以上の労働者を使用する事業場については、産業医が産業医学の理念及び労働衛生に関する専門的知識、経験に基づいて、労働者の健康障害を予防するのみならず、労働者の心身の健康を保持増進することとなっていますが、労働者数50人未満の事業場に働く人々には、この法律が適用されないため法的保護の圏外に置かれたままでした。
このことから当時の労働省(現、厚生労働省)は、50人未満の労働者を抱える小規模事業場の労働者の医師による健康管理を行うため、平成元年に地区労働衛生相談医制度モデル事業が開始し、平成5年度には、このモデル事業を発展的に解消し、「地域産業保健センター事業」として実施しております。
(なお、常時50人未満の労働者を使用する事業場に対しても、平成8年の労安衛法改正において、医師等に労働者の健康管理等を行わせる努力義務を事業場に課すると共に、国が労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供等、必要な援助を行うことが定められ、「地域産業保健センター」がこの役割を担うこととなっています。)
近年過労死が大きな社会問題となって、健康障害防止対策が強化され「心の健康づくり計画」の観点から各事業者は自ら事業場におけるメンタルヘルスケアを行うために、必要な人材の確保が義務づけられ更に、過重労働による健康障害防止として労働安全衛生法(平成17年改定)により、平成20年から小規模事業場に於いても長時間労働への産業医による面接指導の制度が施行され、地域産業保健センターの重要性が増して来ております。
札幌市医師会は、厚生労働省の委託を受け、平成元年のモデル事業から現在の地域産業保健センター事業まで、労働者50人未満の小規模事業場の労働者の健康管理、健康の維持増進のお手伝いをしています。
平成22年度からは北海道地域産業保健センターのうち、札幌地区の皆様を対象として活動を行っております。



